安全運転管理者制度とは…
自動車を業務で使用する場合、その自動車の安全運転確保に関する最終的な責任は、車両等の使用者にあります。
道路交通法第74条では、一定の台数以上の自動車を使用する場合、その使用の本拠ごとに安全運転管理者を選任しなければならないと定めています。
協議会活動について…
山口県安全運転管理者協議会は、会員の皆様とともに事業所における安全運転管理を充実し徹底を図るため、幅広い活動を推進しております。
当協議会の活動をご理解いただき、皆様方のご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。
最新の安全運転管理者等講習日程等はこちら
安全運転管理者等の届出について、電子申請で行うことができます。
(安全運転管理者等の選任および解任、届出事項の変更など)
「やまぐち電子申請サービス」ポータルトップ
(別ウィンドウ)<外部リンク>
「山口県公式ウェブサイト」電子申請・やまぐち電子申請サービス
(別ウィンドウ) <外部リンク>