自動車を業務で使用する場合、その自動車の安全運転確保に関する最終的な責任は、車両等の使用者にあります。
道路交通法第74条は、車両等の使用者の義務として次のように定めています。
企業における安全運転の確保を図り、運転者の資質の向上を図るための制度です。
安全運転管理者は、道路交通法の規定に基づく任務であり、事業所における安全運転に必要な業務を遂行するという重大な使命を持っています。
重大な使命を自覚し、自己研鑽を積み、管理下にある運転者に対して、以下のことを行うよう努めなければなりません。
自動車の使用者は、自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、一定台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、 一定の要件を備える者のうちから、安全運転管理者及び安全運転管理者の業務を補助するための副安全運転管理者を選任して、 15日以内に公安委員会(警察署経由)へ届出しなければなりません。
なお、選任義務及び届出義務に違反した使用者については、罰則が設けられています。
(1)使用者が、安全運転管理者を選任しなければならない自動車の台数基準
1.乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台
2.その他の自動車にあっては5台
(この台数を計算する場合、大型自動二輪車・普通自動二輪車1台は0.5台として計算。 ただし、原動機付自転車(排気量50cc以下)は含まない。)
(2)副安全運転管理者の数選任資格要件
使用される自動車の台数が20台以上である場合、その使用の本拠ごとに、以下の表の自動車の台数に応じて、 掲げる人数以上の副安全運転管理者を選任しなければなりません。
自動車の台数 | 人数 |
---|---|
20~40台未満 | 1人 |
40~60台未満 | 2人 |
(1)20歳以上の者であること。
※ただし、副安全運転管理者がおかれる場合には、30歳以上の者であること。
(2)自動車の運転の管理に関し、2年以上の実務経験を有する者
※公安委員会の自動車運転管理教習の修了者にあっては1年以上の実務経験を有する者。又は、自動車の運転の管理に関しこれらの者と同等以上の能力を有すると公安委員会が認定した者であること。
(3)公安委員会の解任命令に基づき、安全運転管理者を解任されて2年以内の者でないこと。
(4)過去2年以内に、次の違反行為をしていない者。
◆ひき逃げ
◆酒酔い運転
◆無免許運転
など
(5)過去2年以内に、運転者に対して下命・容認行為をしていない者。
◆酒酔い運転
◆無免許運転
◆過積載
◆放置行為
など
(1)20歳以上の者であること。
(2)自動車の運転の管理に関し1年以上の実務経験を有する者、又は自動車の運転の経験の期間が3年以上の者であること。
(3)公安委員会の解任命令に基づき、安全運転管理者を解任されて2年以内の者でないこと。
(4)過去2年以内に、次の違反行為をしていない者。
◆ひき逃げ
◆酒酔い運転
◆無免許運転
など
(5)過去2年以内に、運転者に対して下命・容認行為をしていない者。
◆酒酔い運転
◆無免許運転
◆過積載
◆放置行為
など
また、届出書の記載事項のうち、次のような事項についての変更が生じたときも届け出ることが定められています。
(1)届出を要する事項
◆届出者の住所、名称、氏名、代表者の氏名
◆自動車の使用の本拠の名称および位置
◆安全運転管理者の職務上の地位
◆使用の本拠における自動車の台数
(2)罰則
選任義務を怠った場合、自動車の使用者に対する罰則があります。法人と法人の代表者等も罰せられます。(両罰規定適用
届出に必要な様式など、 山口県警察公式サイト-安全運転管理者制度- も併せてご覧ください。
安全運転管理者等の届出について、電子申請で行うことができます。(安全運転管理者等の選任および解任、届出事項の変更)
山口県「やまぐち電子申請サービス」
◆把握方法…車両点検
◆交通安全講習会 同乗指導
◆ムリムダムラがないこと。
◆運行計画表は、運転者に早く知らせること。
◆運行条件の変化に従い、計画の調整をすること。
◆交替運転者配置の判断基準を守ること。
●就業規則等に規定された労働基準をこえる場合。
●1回運行キロ数が450キロメートルをこえる場合。
●9時間以上運転させる場合。
●深夜、早朝にわたる場合。
◆豪雨、強風、降雨、氷結、濃霧、地震、その他の天災時の措置
◆運転開始前の点呼、日常点検の実施
◆運転終了時の終業点呼の実施
◆運転日誌・業務日計表等の帳票の備付
◆個人面談指導教養・集合指導教養